実印をお作りする際のご案内
- 実印を作成する際の基本
- 実印登録に関する注意点
- 名前とは関係のない職業や肩書きなど、姓名以外の文字を組み合わせた印鑑。
- 印影サイズは9mm以上・24mm以内が一般的なため、この範囲に収まらない印鑑。
- ゴム印やシャチハタなど変形や破損の恐れがある素材で作られた印鑑。
- 印鑑の外枠が無かったり、枠が印鑑全体の20%以上欠けている印鑑。
- 文字が白抜きとなった逆さ彫りのご印鑑。
実印を作成するにあたり「彫刻する内容をどうしたらいいか」と悩む方は多いと思いますが、これは戸籍登録上の姓名フルネームで作成するのが一般的です。
フルネーム以外での作成も可能ではありますが、お住まいの地域の自治体によっては姓名フルネームの印鑑以外は登録を受け付けない場合もあるため、フルネームでの作成を推奨しております。
女性の場合は結婚による将来的な改姓を予想して「名前のみ」で作成される方もいます。これは苗字が変更になるご結婚後も印鑑を作り直す必要がないという利点が生まれるためです。
こういった印鑑登録に関するルールに関しては自治体によって異なるため、お住まいの自治体へ事前にお問い合わせ下さい。
また実印は銀行印と併用することも可能ですが、セキュリティの観点から重要な実印を使いまわすことはおすすめ出来ません。銀行印は実印とはまた別に作成されることをお勧めいたします。
実印は市町村役場にて実印登録を行うことにより、初めて実印としての効力を発揮します。(この印鑑登録を行わなければ実印としての効力はありません。)
そのため実印ご購入後はお客様に市役所などで印鑑登録をしていただく必要がございます。
この際、印鑑登録の規定上「登録できない印鑑」というものがありますので、ここからご説明する実印登録に関する注意点についてご確認ください。
まず捺印時の印影が不鮮明だったり文字の判読が難しい印鑑は登録が出来ません。これは印鑑の機能として証明・照合が難しくなるためです。
これ以外にも、下記の条件を満たすものは実印登録が出来ませんのでご注意ください。
また安価で買える市販の三文判なども登録できない場合がございます。
これらの注意点に関しても彫刻内容と同じく、自治体によってルールが異なるため詳細に関しては管轄の地方自治体へお問い合わせ下さい。
銀行印をお作りする際のご案内
- 銀行印を作成する際の基本
- 捺印時の印影が不鮮明だったり文字の判読が難しい印鑑。
- 印面のサイズが極端に小さかったり、逆に大きすぎる印鑑。
- ゴム印やシャチハタなどの変形や破損の恐れがある印鑑。
銀行印は実印ほど細かい制約はありませんが、「姓のみ」または「名のみ」で作成するのが基本です。(フルネームで作成いただいても問題ございません。)
ただひとつ変わっている点としては、捺印した状態で右から左へ読む「右横彫り」が一般的とされていることです。これは通常目にする文字とは逆の読み方になります。
また銀行印は実印や認印として併用することも可能ですが、セキュリティの観点から実印・認印ともに分けて作成されることをおすすめします。
金融機関へ届け出る銀行印にはそれほど厳しい基準はありませんが、下記の条件を満たすものはおすすめ出来ませんのでご注意ください。
また安価で買える市販の三文判などは、簡単に偽造される恐れがございますのでご注意下さい。
認印をお作りする際のご案内
- 認印を作成する際の基本
認印は登録や届け出の必要がない証明・確認用の印鑑のため、作成に当たって細かいルールはございません。
ですが広く証明用として使うという観点から、縦1行にて「姓のみ」を彫刻する形が一般的とされています。
荷物の受け取り証明や会社での確認印として使われることから、読みやすく判読しやすい書体で作成されることをお勧めいたします。
また実印や銀行印を認印のかわりとして使用されることは、セキュリティの観点からお勧めできません。
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